第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
※ <改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 労働者を常時就業させる屋内作業場に、換気が十分行われる設備を設けたので、労働者1人当たりの気積を8㎥(立方メートル)としている。
- 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を設けている。
-
一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。
- 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」です。
×
8m³ではなく10m³以上(設備の占める容積並びに床面から4mをこえる高さにある空間を除く)
なので誤りです。
×
常時50人以上又は
常時女性30人以上(記述は35人なので)の労働者を使用するときは
男女別に休養室や休養所を設けなくてはいけないので誤りです。
×
一般の労働者と共用の休憩室を設けているではなく
炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けないといけないので誤りです。
一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。
○
記述の通りです。
一般的な事務作業の照度の基準は300ルクス以上です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
×
25分の1ではなく
20分の1以上(換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときを除く)でならなくてはならないので誤りです。
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02
正解:「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」
違反している
換気設備に関わらず、労働者1人当たりの気積は10m3以上としなければなりません。
違反している
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する場合は休憩室を男女別に設けなければなりませんので、
設問は女性30人以上に該当し、男性にも休憩室を設けなければなりません。
違反している
炊事従業員には専用の休憩室と便所を設けなければなりません。
一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。
違反していない
一般的な事務作業の必要照度は300ルクス以上ですので違反していません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
違反している
設問の床面積は20分の1以上でなければなりません。ただし充分な換気設備を設けた場合はこの限りではありません。
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03
正解「一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。」
違反
労働者1人当たりの気積は10m3以上とするため違反となります。
違反
常時50人以上または常時女性30人の労働者を使用する場合は男女別の休憩室、休養所を設けなければならない為違反となります。
違反
炊事従業員については専用の便所、休憩室を設けなければなりません。
一般的な事務作業を常時行う場所の作業面の照度を350ルクスとしている。
違反していない
一般的な事務作業の場合は照度を300ルクス以上にしてあれば違反ではありません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
違反
開口部が床面積に対して20分の1以上であれば換気設備は不必要となります。
設問の場合は換気設備を設けなければならない為、違反となります。
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