第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
  • 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力について行わなければならない。
  • 雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸の量の検査は含まれていない。
  • 雇入時の健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
  • 雇入時の健康診断の結果については、その対象労働者数が50人以上となるときには、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1.正
 設問の通り雇入前3か月以内の健康診断受診項目は省略できます。

2.正
 雇入時の聴力検査は1000ヘルツ及び4000ヘルツの音で行います。

3.正
 雇入時の血液検査に尿酸は含まれません。

4.正
 雇入時健康診断結果は5年間保存です。

5.誤
 雇入時の健康診断の結果については、対象労働者数や事業場規模にかかわらず報告義務はありません。
なお常用労働者50人以上の場合、定期健康診断の報告義務はあります。

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02

正解は5です。

1 .○
記述の通りです。

2 .○
記述の通りです。

3 .○
記述の通りです。

4 .○
記述の通りです。

5 .×
雇入時の健康診断の結果について
所轄労働基準監督署長に報告しなければならない規定はないので誤りです。
定期健康診断については
常時50人以上労働者を使用する事業場では
定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に報告しなければならない
となっています。

参考になった数57

03

正解 5

1.正
通常だと雇入れ時の健康診断の項目は省略が出来ませんが、設問の場合は省略出来ます。

2.正
設問の通りです。

3.正
設問の通りです。

4.正
設問の通りです。

5.誤
雇入れ時の健康診断結果について所轄労働基準監督署に報告する義務はありません。

参考になった数17