第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
- 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
- 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
- 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3か月以内に、医師の意見を聴いている。
- 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.違反している
雇入時の健康診断は定められた項目を全て実施しなければなりません。なお、定期健康診断には一部省略が認められています。
2.違反していない
胸部X線検査については1年以内に1回実施すれば足りるとされています。
3.違反していない
設問のとおり、6か月以上海外派遣者が帰国して国内で業務に就く際は健康診断を受ける義務があります。
4.違反していない
健康診断の種類を問わず、健診日から3か月以内に医師の意見を聴きます。
5.違反していない
定期健康診断の報告義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場ですので該当しません。
参考になった数144
この解説の修正を提案する
02
1 .×
雇入時の健康診断は省略する事ができないので誤りです。
ただし
※医師による健康診断を受けた後三月を経過しない者を雇い入れる場合において
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは
当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
との規定になっています。
2 .○
記述の通りです。
3 .○
記述の通りです。
4 .○
記述の通りです。
5 .○
記述の通りです。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
1.×
雇入れ時の健康診断は全ての検査が省略できないため誤りです。
2.◯
記述の通りです。深夜業を含む従業者に対して健康診断は6ヶ月に1回、胸部エックス線検査は1年毎に1回定期に行います。
3.◯
記述の通りです。
4.◯
記述の通りです。
5.◯
記述の通りです。
常時40人の労働者を使用する事業所においての定期健康診断の結果は諸轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成30年4月公表問題一覧
次の問題(問26)へ