第一種衛生管理者の過去問
平成30年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づくフレックスタイム制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場におけるフレックスタイム制とし、以下の文中において労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合( その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者 )と使用者との書面による協定」をいう。

<改題>
平成31年(2019年)4⽉に働き方改革の一環としてフレックスタイム制に関する法改正が⾏われたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。
  • フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。
  • フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。

  • 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。です。

選択肢1. フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。


記述の通りです。

選択肢2. フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。


記述の通りです。

選択肢3. フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。


記述の通りです。

選択肢4.

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。


記述の通りです。

 

(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)

選択肢5. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。

×
妊娠中又は産後1年を経過しない女性について制限がないので誤りです。
満18歳未満の方はフレックスタイム制による労働ができません。

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02

労働基準法に基づくフレックスタイム制に関する問題です。

選択肢1. フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。


 設問のとおり、就業規則に定め、労使協定を締結する必要があります。

選択肢2. フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。


 設問のとおりです。

選択肢3. フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。


 設問のとおり監督署に届け出る必要はありません。

選択肢4.

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。


 清算期間は3か月以内とされています。

(※平成31年4⽉の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は「1ヶ月」から「3ヶ月」へ変更されました。)

選択肢5. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。


 妊娠中又は産後1年を経過しない女性もフレックス勤務をさせることは可能です。

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03

労働基準法に基づくフレックスタイム制に関する問題です。

選択肢1. フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。


設問の通りです。
フレックスタイム制は就業規則により終始時間を労働者の自主的決定に委ね、労使協定により制度の枠組みを決定します。

選択肢2. フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができる。


設問の通りです。

選択肢3. フレックスタイム制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。


設問の通りです。

選択肢4.

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限るものとする。


設問の通りです。
2019年度から請求期間の上限が3ヶ月となりました。

選択肢5. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、フレックスタイム制による労働をさせることはできない。


妊娠中または産後1年を経過しない女性もフレックスタイム制による労働が出来ますので誤りです。

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