第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
  • 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
  • 特定粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気を実施しなければならない。
  • 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
  • 法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、除じん方式が定められている。
  • 除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機は、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:○
正しい選択肢です。

2:×
全体換気装置による換気の実施を行う必要があるのは特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場になります。
特定粉じん作業を行う作業場については、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置もしくは湿潤な状態に保つための設備の措置またはこれらと同等以上の措置となり、その区分に応じて講じる措置が異なります。

3:○
正しい選択肢です。

4:○
正しい選択肢です。

5:○
正しい選択肢です。

参考になった数144

02

誤っているものは2です。
文中の「全体換気装置」が誤りで正しくは「局所換気装置」です。粉じん障害防止規則第4条と表が根拠です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.正しい記述です。粉じん障害防止規則第26条にあります。

3.正しい記述です。粉じん障害防止規則第24条にあります。

4.正しい記述です。粉じん障害防止規則第13条、表にあります。

5.正しい記述です。粉じん障害防止規則第11条にあります。

参考になった数41

03

正解 2

1.◯
設問の通りです。

2.×
特定粉じん作業を行う屋内作業所では全体換気装置ではなく、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置が定められているので誤りです。

3.◯
設問の通りです。

4.◯
設問の通りです。

5.◯
設問の通りです。

参考になった数30