第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
正しい選択肢です。

2:×
全体換気装置による換気の実施を行う必要があるのは特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場になります。
特定粉じん作業を行う作業場については、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置もしくは湿潤な状態に保つための設備の措置またはこれらと同等以上の措置となり、その区分に応じて講じる措置が異なります。

3:○
正しい選択肢です。

4:○
正しい選択肢です。

5:○
正しい選択肢です。

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02

誤っているものは2です。
文中の「全体換気装置」が誤りで正しくは「局所換気装置」です。粉じん障害防止規則第4条と表が根拠です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.正しい記述です。粉じん障害防止規則第26条にあります。

3.正しい記述です。粉じん障害防止規則第24条にあります。

4.正しい記述です。粉じん障害防止規則第13条、表にあります。

5.正しい記述です。粉じん障害防止規則第11条にあります。

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03

正解 2

1.◯
設問の通りです。

2.×
特定粉じん作業を行う屋内作業所では全体換気装置ではなく、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置が定められているので誤りです。

3.◯
設問の通りです。

4.◯
設問の通りです。

5.◯
設問の通りです。

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