第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に局所排気装置を設ければ、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくても法令違反ではありません。

2:○
第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所にプッシュプル型換気装置を設ければ、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させなくても法令違反ではありません。

3:×
第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に全体換気装置を設けても、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなければ法令違反になります。
よって、選択肢は誤りです。

4:○
作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さは、屋根から1.5m以上となっているので、法令違反にはなりません。

5:○
第二種有機溶剤等を用いて作業を行う場合、作業場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示していれば法令違反ではありません。

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02

正解 3

1.◯
設問の通りです。

2.◯
設問の通りです。

3.×
設問の場合、全体換気装置ではなく局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設けるので誤りです。
また、全体排気装置を稼働させている場合は従業員に送気マスクまたは有毒ガス用防毒マスクをしようさせなければなりません。

4.◯
設問の通りです。

5.◯
設問の通りです。

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03

違反しているものは3です。
「吹付による塗装作業を行う場所」は「局所排気装置またはプッシュプル型換気装置」を設けなければなりません。根拠は有機溶剤中毒予防規則第13条2の二です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.違反していません。根拠は同規則第13条2です。

2.違反していません。根拠は同規則第13条2です。

4.違反していません。根拠は同規則第15条2です。

5.違反していません。根拠は同規則第25条です。

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