第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは( 1 )〜( 5 )のうちどれか。
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
A 尿検査
B 血圧の測定
C 肝機能検査
D 心電図検査
E 血中脂質検査
- A, B
- A, C
- B, D
- C, E
- D, E
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢のうち、省略することができる項目に該当しないものは以下2つです。
A 尿検査
B 血圧の測定
よって、正解は「1」です。
尿検査においては、尿中の糖及び蛋白の有無について検査を行います。
他にも、以下診断項目は医師の判断により省略が可能なものに該当しない項目です。
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・視力及び聴力の検査
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02
2:×
3:×
4:×
5:×
定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略できるかどうかは以下のようになります。
A 尿検査:省略不可
B 血圧の測定:省略不可
C 肝機能検査:省略可
D 心電図検査:省略可
E 血中脂質検査:省略可
よって、省略できない組合せはAとBになりますので、1が正解となります。
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03
定期健康診断については労働安全衛生規則第44条にあります。
示されたもののうち、Cの肝機能検査、Dの心電図検査、Eの血中脂質検査は省略可能項目です。
よって、これらが含まれていない1が該当しないものの組み合わせになります。
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