第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
- 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。」です。
◯
医師による面接指導の対象者は、
「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」
です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
◯
医師による面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行います。
◯
医師は対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、以下について確認し、総合評価ならびに労働者への指導を行います。
・勤務の状況(労働時間、労働時間以外の要因)
・疲労の蓄積の状況
・心身の状況(心身の健康状況、生活状況等)
◯
事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導後、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。
×
事業者は面接指導の結果に基づいた記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
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02
誤っているものは「事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。」です。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の2にあります。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の3にあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の4にあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の19にあります。
文中の「3年間」が誤りで正しくは「5年間」です。
根拠は労働安全衛生規則第52条の6です。
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03
事業者が、医師による面接指導の結果に基づいた記録を保存する期間は5年間です。3年間ではありません。
よって、「事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。」が誤った選択肢となります。
その他は説明文の通りです。
○
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
○
○
○
×
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