第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、土足のまま立ち入ることができるように、洗浄剤を含浸させたマットを設置している。
- 常時、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用のもののみを設けている。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き500m3となっている。
- 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、大掃除を行っている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
事業者は常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければなりませんが、労働者数が男性20人、女性25人の場合は義務付けられていません。
その他の選択肢については以下の通りです。
1:炊事場には、炊事場専用の履(はき)物を備え、土足のまま立ち入らないようにします。
3:炊事従業員専用の休憩所及び便所を設ける必要があります。
4:事業者は労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、10m3以上としなければなりません。よって労働者が60人の場合は気積を600m3とする必要があります。
5:日常行う清掃のほか、6ヶ月ごとに1回、定期に大掃除を行う必要があります。
参考になった数114
この解説の修正を提案する
02
炊事場には、炊事場専用の履物を使用させること、また、土足のまま立ち入ることを禁止しています。
これは、入口に洗浄剤を含浸させたマットを設置するなどの措置をしても変わることはありません。
よって、誤った選択肢です。
2:○
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設ける必要のある事業場は、常時50人以上または女性30人以上の労働者を使用する事業場になります。
本問は、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場ですので、該当せず、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
3:×
事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所だけでなく、専用の休憩室も設ける必要があります。
よって、誤った選択肢です。
4:×
気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10㎥以上とする必要があります。
本問は60人の労働者が常時就業している屋内作業場ですので、気積は60×10=600㎥以上必要となります。
よって、誤った選択肢です。
5:×
日常行う清掃のほか、定期的に行わなければならない大掃除は6月以内ごとに1回です。
よって、誤った選択肢です。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
労働安全衛生規則第618条にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
洗浄剤を含浸させたマット云々でなく、そもそも土足のままの立ち入りは禁止されています。根拠は労働安全衛生規則第630条15です。
3.誤りです。
炊事従業員専用の休憩室が必要です。
根拠は労働安全衛生規則第630条11です。
4.誤りです。
労働者1人当たり10㎥以上必要なので、500㎥ではなく600㎥必要です。
根拠は労働安全衛生規則第600条です。
5.誤りです。
「1年ごとに1回」ではなく、正しくは「6月以内ごとに1回」です。
根拠は労働安全衛生規則第619条1です。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
平成30年10月公表問題一覧
次の問題(問26)へ