第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合も含め、深夜業をさせてはなりません。
その他の選択肢については以下の通りです。
1:時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはなりません。
2:1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはなりません。
3:1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはなりません。
5:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。
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02
2:○
3:○
4:×
5:○
法令上、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても深夜業をさせてはいけません。
よって、誤った選択肢は4です。
その他は説明文の通りです。
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03
文中の「管理監督者等の場合を除き」という部分が誤りで正しくは「管理監督者等であっても」です。
根拠は労働基準法第66条3です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働基準法第66条2です。
2.正しいです。
根拠は労働基準法第66条1です。
3.正しいです。
根拠は労働基準法第66条1です。
5.正しいです。
根拠は労働基準法第68条です。
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