第一種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
- 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
- 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- 一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の休暇を新たに与えなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
文のとおりです。根拠は労働基準法第39条2です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
文中の「除外して」の部分が誤りで正しくは「含めて」です。
根拠は労働基準法第39条10です。
2.誤りです。
年次有給休暇期間の賃金は「通常の賃金」「平均賃金」「健康保険法の標準報酬日額」のいずれかです。
根拠は労働基準法第39条9です。
3.誤りです。
文中の「3日」が誤りで正しくは「5日」です。
根拠は労働基準法第39条6です。
4.誤りです。
文中の「1年間」が誤りで正しくは「2年間」です。
根拠は労働基準法第115条です。
参考になった数87
この解説の修正を提案する
02
年次有給休暇についての設問です。
労働基準法第39条および労働基準法施行規則第24条三、四、五、六、七を参照してください。
誤った記述です。
法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日に含めて算出します。
誤った記述です。
休暇の期間については、原則として、通常の労働日の賃金、平均賃金、健康保険法に定める標準報酬日額
のいずれかの金額を従業員に支払わなければいけません。
誤った記述です。
労使間において休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができます。
誤った記述です。
年次有給休暇の請求権は2年間です。
正しい記述です。
一週間の所定労働時間が25時間ですので、労働基準法第39条③が適用されます。
また、一週間の所定労働日数が4日ですので、労働基準法第39条③のうち第一号に該当することがわかります。
雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直近の1年間に全労働日の8割以上出勤しているとありますので、労働基準法施行規則第二十四条の三の表から、年次有給休暇は10日付与しなければなりません。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
03
法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤したものとし、全労働日に含めて出勤率を算定します。
よって、誤った選択肢です。
2:×
休暇の期間について支払わなければならないものは、原則として、以下のいずれかとなります。
・通常の賃金
・平均賃金
・健康保険法の標準報酬日額
よって、誤った選択肢です。
3:×
労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者と使用者との協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合、与えることができる休暇は、5日を超える部分になります。
3日ではありません。
よって、誤った選択肢です。
4:×
休暇の請求権を行使しない場合、時効によって消滅する期間は2年間です。
1年間ではありません。
よって、誤った選択肢です。
5:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
平成30年10月公表問題一覧
次の問題(問28)へ