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第一種衛生管理者の過去問 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9

問題

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次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
   1 .
ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
   2 .
硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
   3 .
鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
   4 .
メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
   5 .
粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一の者
( 第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

133
正解は「1」です。
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。
その他の選択肢については以下の通りです。

2:硝酸を取り扱う業務については、健康管理手帳の交付対象外です。

3:鉛化合物を取り扱う業務については、健康管理手帳の交付対象外です。

4:メタノールを取り扱う業務については、健康管理手帳の交付対象外です。

5:粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理2又は3の者については健康管理手帳の交付対象となりますが、管理1は対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
21
交付対象となるのは1です。
根拠は労働安全衛生法第67条、労働安全衛生法施行令第23条です。

選択肢2,3,4,5は上記法文に記載がないため該当しません。

補足として粉じん作業に従事した者の場合、じん肺管理区分が2または3は手帳交付の対象となります。

18
1:○
2:×
3:×
4:×
5:×

離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものは、ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者です。
その他は健康管理手帳の交付対象とはなりません。
よって、1が正しい選択肢です。

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