第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問14

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメントに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • リスクアセスメントは、化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するときのほか、化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときなどに実施する。
  • 化学物質等による危険性又は有害性の特定は、化学物質等について、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」等に示されている危険性又は有害性の分類に則して行う。
  • 健康障害に係るリスクの見積りは、「化学物質等により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)」及び「当該健康障害の程度(重篤度)」を考慮して行う方法がある。
  • 化学物質等による健康障害に係るリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較することにより見積もる方法が確実性が高い。
  • リスクアセスメントの実施に当たっては、化学物質等に係る安全データシート、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の資料を入手し、その情報を活用する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:○
3:○
4:×
5:○

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、化学物質等による健康障害に係るリスクについて、測定結果を管理濃度ではなく「ばく露限界」と比較して見積もることになっています。
よって、4が誤った選択肢です。
その他は説明文の通りです。

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02

正解は「4」です。
化学物質等による健康障害に係るリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果と化学物質等の有害性の度合いのそれぞれを考慮して見積もります。
その他の選択肢については以下の通りです。

1:リスクアセスメントの実施時期は、化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するときのほか、化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときなどが挙げられます。

2:化学物質等による危険性又は有害性の特定の際、国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」等に示されている危険性又は有害性の分類に則して行います。

3:健康障害に係るリスクの見積りは、「化学物質等により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)」及び「当該健康障害の程度(重篤度)」を考慮して行う方法があります。

5:リスクアセスメントの際は、化学物質等に係る安全データシート、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の資料を入手し活用します。

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03

誤っているものは4です。
文中の「管理濃度」が誤りで、正しくは「ばく露限界」です。
根拠は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の9.リスクの見積りイ(ア)です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.正しいです。
根拠は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の5.実施時期ア、イです。

2.正しいです。
根拠は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の8.危険性又は有害性の特定アです。

3.正しいです。
根拠は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の9.リスクの見積り(1)アです。

5.正しいです。
根拠は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の7.情報の入手等です。



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