第一種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
- 衛生教育に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
・労働衛生教育に関すること。
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
1から4の選択肢は上記に含まれていますので、産業医の職務に該当します。
5「安全衛生に関する方針の表明に関すること」は産業医の職務に該当しませんので誤りです。
よって正解は「5」です。
参考になった数154
この解説の修正を提案する
02
2:×
3:×
4:×
5:○
安全衛生に関する方針の表明に関することは、総括安全衛生管理者の職務となり、産業医の職務ではありません。
その他は全て、産業医の職務として法令に定められています。
よって、正解は5となります。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
03
他の選択肢については以下のとおりです。
1.定められています。
労働安全衛生規則第14条8にあります。
2.定められています。
労働安全衛生規則第14条4にあります。
3.定められています。
労働安全衛生規則第14条5にあります。
4.定められています。
労働安全衛生規則第14条9にあります。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成31年4月公表問題一覧
次の問題(問23)へ