第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- 送気マスク
- ハロゲンガス用防毒マスク
- 防音保護具
- 化学防護服
- 空気呼吸器
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡などに制限のあるものは以下になります。
・防毒マスク:ハロゲンガス用/有機ガス用/一酸化炭素用/アンモニア用/亜硫酸ガス用
・防じんマスク
・再圧室
・X線装置
・潜水器
・γ線照射装置
・電動ファン付き呼吸用保護具
・チェーンソー
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02
2:○
3:×
4:×
5:×
選択肢の中で、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、ハロゲンガス用防毒マスクのみです。
よって、2が正解です。
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03
安衛法第42条、安衛令第13条などで定められています。この中では2のハロゲン防毒マスクが該当します。
過去にも頻出しており、送気マスクはこれに該当しません。
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