第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- ベンゾトリクロリド
- ベリリウム
- オルト-フタロジニトリル
- ジアニシジン
- アルファ-ナフチルアミン
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この過去問の解説 (3件)
01
製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質は以下の7つになります。
・ ベンゾトリクロリド
・ ベリリウム及びその化合物
・ ジアニシジン及びその塩
・ アルファ–ナフチルアミン及びその塩
・ ジクロルベンジジン及びその塩
・ 塩素化ビフェニル及びその塩(PCB)
・ オルト−トリジン及びその塩
選択肢3のオルト-フタロジニトリルは許可は必要ありません。
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02
ベンゾトリクロリドは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。
2:×
ベリリウムは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。
3:○
オルト-フタロジニトリルは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可は不要です。
よって、3が正解となります。
4:×
ジアニシジンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。
5:×
アルファ-ナフチルアミンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要となります。
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03
特化則の第一類物質は、厚生労働大臣の許可を受けなければ製造、輸入、取り扱いが禁止されています。
したがってここでは第一類物質に該当しないものを選ぶことになります。
ここでは3のオルト-フタロジニトリルが第二類物質に分類されます。
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