第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
- 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
- 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。
- 石綿等を試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:○
4:×
5:○
誤った選択肢は4です。
正しくは「石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上、掃除を行わなければならない。」です。
掃除の頻度は毎週1回以上ではありません。
その他は説明文の通りです。
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02
1.◯
事業者は石綿を扱う屋内作業場について6ヶ月以内ごとに1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければなりません。また、測定結果等は40年間保存しなければいけません。
2.◯
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置は、原則、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。またその記録を3年間保存しなければなりません。
3.◯
事業者は、石綿の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者について、1ヶ月を超えない期間ごとに労働者の氏名、従事した期間、作業の概要などを記録しなければなりません。さらに、これを労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければいけません。
4.×
石綿を常時取り扱う作業場及び休憩室の床等は、水洗するなどの粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除をしなければなりません。よって誤りです。
5.◯
石綿等を取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止されています。またその旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければなりません。
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03
1 ◯:問題文の通りです。
2 ○:問題文の通りです。
3 ○:問題文の通りです。
4 ×:「毎日1回以上掃除」を行わなければなりません。
5 ○:問題文の通りです。
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