第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
- ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
- 硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
- 鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
- ベンゼンを取り扱う業務に 10年以上従事した者
- 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一の者
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この過去問の解説 (3件)
01
健康管理手帳が交付される業務は主に以下のようなものがあります。
・ベンジジン/ベータ–ナフチルアミン/ジアニシジンを製造し、取り扱う業務
・粉じん作業にかかわる業務(じん肺管理区分が管理2または3のもの)
・クロム酸および重クロム酸を製造し、取り扱う業務
・三酸化砒素または砒素の製造に関わる業務
・コークスまたは製鉄用発生炉ガスを製造する業務
・ビスクロロメチルエーテル/ベンゾトリクロリドの製造、取り扱う業務
・ベリリウムを製造し、取り扱う業務
・塩化ビニルを重合する業務
・石綿等を製造し、取り扱う業務
・1、2−ジクロロプロパンを特定の環境下で取り扱う業務
以上から、正解は1となります。
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02
2:×
3:×
4:×
5:×
離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものは、ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者です。
その他は健康管理手帳の交付対象とはなりません。
よって、1が正しい選択肢です。
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03
1 ◯:問題文の通りです。
2 ×:法令等にこのような定めはありません。
3 ×:法令等にこのような定めはありません。
4 ×:法令等にこのような定めはありません。
5 ×:粉じん作業に従事した者で、健康管理手帳の交付対象となるのは
管理二と管理三の者です。
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