第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
- 異常気圧下における業務
- 多湿な場所における業務
- 腰部に負担のかかる立ち作業の業務
- 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
- 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
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この過去問の解説 (3件)
01
労働の延長が1日2時間を超えてはならない業務は以下の通りです。一般業務よりも体に負担がかかるため、延長時間が制限されています。
・坑内労働
・多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所での業務
・多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所での業務
・ラジウム放射線、X線等の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい・粉末を著しく飛散する場所での業務
・異常気圧下での業務
・削岩機、鋲打機等の使用による震動業務
・重量物取扱い等の重激業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所での業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所での業務
以上から、正解は1となります。
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02
2:×
3:×
4:×
5:×
正解は1です。
異常気圧下における業務は、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも1日2時間を超えて労働時間を延長することはできません。
それ以外の業務は、延長することができます。
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03
1 ◯:労基則第18条の定めにあります。
2 ×:多湿な場所は労基法第36条、労基則第18条の定めにはありません。
3 ×:腰部に負担のかかる立ち作業の業務は定められていません。
4 ×:病原体によって汚染された物を取り扱う業務は定められていません。
5 ×:法令等に定められた業務ではありません。
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