第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問11
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
労働衛生対策を進めるに当たっては、作業管理、作業環境管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管理に該当するものの組合せは次のうちどれか。
A VDT作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。
B 有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。
C 放射線業務において管理区域を設定し、当該場所に立ち入る必要のある者以外の者を立ち入らせない。
D ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設ける。
E じん肺健康診断の結果、粉じん業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた者を配置転換する。
A VDT作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。
B 有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。
C 放射線業務において管理区域を設定し、当該場所に立ち入る必要のある者以外の者を立ち入らせない。
D ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設ける。
E じん肺健康診断の結果、粉じん業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた者を配置転換する。
- A, B
- A, C
- B, D
- C, E
- D, E
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この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:×
4:×
5:×
A
VDT作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とすることは、作業管理に該当します。
B
有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の吸い込み気流の風速を測定することは、作業環境管理に該当します。
C
放射線業務において管理区域を設定し、当該場所に立ち入る必要のある者以外の者を立ち入らせないことは、作業管理に該当します。
D
ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設けることは、作業環境管理に該当します。
E
じん肺健康診断の結果、粉じん業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた者を配置転換することは、健康管理に該当します。
よって、正しい選択肢の組合せはAとCになりますので、2が正解です。
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02
労働衛生の3管理とは「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」のことをいいます。
「作業環境管理」とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことをいいます。「作業管理」とは、労働者が安全に働けるように、作業時間、作業量、作業方法などを適切に管理していくことをいいます。
本問題ではBとDが作業環境管理、AとCが作業管理、 Eが健康管理に該当します。よって正解は2です。
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03
作業管理は作業方法や姿勢の改善、作業時間などの管理でAとCが該当します。
BとDは作業環境管理、Eは健康管理に該当します。
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