第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2の業務に関しては、産業医の職務として定められています。それ以外の項目は、総括安全衛生管理者の業務として定められており、その管理下において、衛生に係る技術的事項が衛生管理者の業務に含まれます。
参考になった数81
この解説の修正を提案する
02
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理します。
【総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務】
①労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務
②健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務
③労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務
④労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務
⑤その他、労働災害を防止するために必要な業務
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・安全衛計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
以上から2の選択肢が誤りとなります。事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告に関することを管理するのは産業医です。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
2:×
3:○
4:○
5:○
事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告に関することは、産業医の業務ですので、2が誤った選択肢です。
その他は全て、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められています。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和元年10月公表問題一覧
次の問題(問22)へ