第一種衛生管理者の過去問
令和元年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和元年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
  • 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:○
3:○
4:×
5:○

誤っている選択肢は4です。
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても深夜業をさせてはいけません。
その他は説明文の通りです。

参考になった数74

02

正解4

妊産婦が請求した場合には、以下の労働をさせてはなりません。

・時間外労働(管理監督者等の場合を除く)
・休日労働(管理監督者等の場合を除く)
・深夜業(管理監督者等も含む全ての妊産婦)
・1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間又は 1日の労働時間が法定労働時間を超える時間(管理監督者等の場合を除く)

1.◯
時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせることはできません。

2.◯
1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

3.◯
1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週 40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけません。

4.×
妊産婦が請求した場合、妊婦は管理監督者であっても深夜業務を行うことはできません。

5.◯
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはいけません。

参考になった数54

03

正解:4

妊産婦が請求した場合、変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)と時間外労働、休日労働及び深夜労働に従事させることはできません。
非常災害時の場合も含みます。
フレックスタイム制は、出退勤時刻を自分で決められるためこの定めから除外されています。

1 ○:問題文の通りです。
2 ○:問題文の通りです。
3 ○:問題文の通りです。
4 ×:管理監督者であっても、深夜業をさせることはできません。
5 ○:問題文の通りです。

参考になった数33