第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
- 防振手袋
- 化学防護服
- 送気マスク
- 放射線測定器
- 特定エックス線装置
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡などに制限のあるものは以下になります。
・防毒マスク:ハロゲンガス用/有機ガス用/一酸化炭素用/アンモニア用/亜硫酸ガス用
・防じんマスク
・再圧室
・X線装置
・潜水器
・γ線照射装置
・電動ファン付き呼吸用保護具
・チェーンソー
以上から正解は選択肢5の特定エックス線装置になります。
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02
2.該当しない。
3.該当しない。
4.該当しない。
5.該当する。正解です。
労働衛生保護具についての問題です。
厚生労働大臣が定める規格を具備(安全に備える事)しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する物は、下記の物です。
1.防塵マスク(ろ過材及び面体を有する物)
2.防毒マスク(ハロゲン、有機ガス用等)
3.再圧室
4.潜水器
5.特定エックス線装置
6.ガンマ線照射装置
7.チェーンソー
(安衛法第42条、安衛令第13条ほか)
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03
2:×
3:×
4:×
5:○
選択肢の中で、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、特定エックス線装置のみです。
よって、5が正解です。
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