第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
  • クロロメチルメチルエーテル
  • ベータ - プロピオラクトン
  • エチレンイミン
  • パラ - ニトロクロルベンゼン
  • ジアニシジン

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この過去問の解説 (3件)

01

正解5
製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質は以下の7つです。

・ ベンゾトリクロリド
・ ベリリウム及びその化合物
・ ジアニシジン及びその塩
・ アルファ–ナフチルアミン及びその塩
・ ジクロルベンジジン及びその塩
・ 塩素化ビフェニル及びその塩(PCB)
・ オルト−トリジン及びその塩

以上から、正解は選択肢5になります。

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02

1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

選択肢の化学物質のうち、これを製造しようとする者があらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならないもの(第一類特定化学物質)は、ジアニシジンのみです。
よって、5が正解です。

参考になった数71

03

1.該当しないです。

2.該当しないです。

3.該当しないです。

4.該当しないです。

5.該当します。正解です。

有害物に関する規則についての問いです。

製造が禁止されている物質と製造の許可を受ける物質とに分けられます。

下記物質は、厚生労働大臣に製造の許可をうけなければ、製造してはいけない物です。

1.ジクロルベンジジン及びその塩

2.α-ナフチルアミン及びその塩

3.PCB(塩素化ビフェニル)

4.オルトートリジン及びその塩

5.ジアニシジン及びその塩

6.ベリリウム及びその化合物

7.ベンゾトリクロリド

(安衛法第56条、安衛令第17条)

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