第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
- チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
- パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
- 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
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この過去問の解説 (3件)
01
作業環境測定士が測定を実施する項目に騒音は含まれていません。
よって、著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていませんので、誤った選択肢です。
2:×
作業環境測定士が測定を実施する項目に酸素及び硫化水素の濃度は含まれていません。
よって、パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていませんので、誤った選択肢です。
3:○
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場に該当しますので、作業環境測定士が測定を実施しなければならない事業場になります。
よって、3が正解です。
4:×
作業環境測定士が測定を実施するに項目に温度の測定は含まれていません。
よって、溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていませんので、誤った選択肢です。
5:×
作業環境測定士が測定を実施する項目に通気量の測定は含まれていません。
よって、通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていませんので、誤った選択肢です。
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02
2.誤りです。
3.正解です。
4.誤りです。
5.誤りです。
作業環境測定士が測定を行わなければならない場合は、以下の指定場所においてとなっています。
1.土石、岩石、鉱物、金属、炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業のうち一定のもの
2.放射性物質取扱作業室等のうち一定のもの
3.特定化学物質等(1類、2類)を製造し、又は、取扱う屋内作業場及び、コークス炉上において、もしくは、コークス炉に接してコークス製造を行う作業場
3.一定の鉛業務を行う屋内作業場
4.有機溶剤(1種、2種)を製造し、又は、取扱う業務のうち一定のものを行う屋内作業場
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03
作業環境測定士に測定を実施させなければならないのは以下の場合です。
・土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
・放射線業務を行う作業場(一部)
・特定化学物質等:第一類物質もしくは第二類物質を製造し、または取り扱う屋内作業場、もしくは特定石綿等に関わる屋内作業場。
・一定の鉛作業を行う屋内作業場
・第一種有機溶剤または第二種有機溶剤を取り扱う屋内作業場
以上から、正解は選択肢3になります。
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