第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
  • 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  • 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  • 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
  • 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
  • エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:×
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

2:×
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

3:○
特定化学物質を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しません。
よって、正解は3になります。

4:×
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

5:×
エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

参考になった数182

02

1.必要です。
2.必要です。
3.必要ありません。正解です。
4.必要です。
5.必要です。

危険有害業務に従事する作業者は、怪我、事故防止の為、特別教育を受講します。
全58作業に受講義務があります。

◎主な業務
・チェーンソーを用いる立木の伐採
・空気圧縮機を運転する業務
・潜水作業者への送気調節等
・高圧室内作業に係る作業室への送気調節等
・気閘室の送・排気調整等
・再圧室調査
・高圧室内作業
・四アルキル鉛等
・酸素欠乏場所
・エックス線装置、ガンマ線透写真撮影業務
・核燃料物質、もしくは、使用燃料等に汚染された物の扱い
・特定粉塵作業
・10m未満の高所作業車の運転
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
・1t未満のフォークリフトの運転

参考になった数93

03

正解3

法令に基づく、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務は58項目ほどあり、厚生労働省ホームページに記載されています。
(参考 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html

これを参考にすると、3が該当しないことがわかります。

参考になった数40