第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
- 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
- 海水が滞留したことのあるピットの内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- 酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素を使用してはならない。
- 爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを備え、労働者に使用させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:×
4:○
5:○
誤った選択肢は3です。
海水が滞留したことのあるピットの内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当します。
第二種酸素欠乏危険作業の場合、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。
その他は説明文の通りです。
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02
第一種酸素欠乏危険作業とは酸欠の危険があるものをさします。第二種酸素欠乏危険作業とは酸欠の危険と硫化水素中毒の危険があるものをいいます。
1.◯
第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度を測定します。
2.◯
第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度と硫化水素濃度を測定します。
3.×
海水が停滞したことのあるピット内部での作業は第二種酸素欠乏危険作業に該当します。この場合、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習を終了したものから選任しなければなりません。
4.◯
記載のとおりです。換気を行うときは純酸素を使用してはいけません。
5.◯
爆発や酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを備えて、労働者に使用させます。防毒マスクはつかいません。
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03
1.正しいです。
第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、作業前に酸素濃度を計測しなければならないです。
酸素濃度は、通常21%ですが、
18%未満の場所では作業を行ってはならない規定があります。
2.正しいです。
第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、作業前に酸素濃度と硫化水素濃度を測定しなければならないです。酸素濃度規定は、第一種と同様です。
硫化水素濃度は、10ppm以下に出なければ、作業を行ってはならないとの規定があります。
3.誤っています。
海水が滞留したことのあるピットの内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業になります。
4.正しいです。
換気のために、純酸素を使用してはならないとの規定があります。
5.正しいです。
一定の作業で換気できない時は、空気呼吸器等を使用して作業するとの規定があります。
参考)◎酸素濃度と人体への影響
・18%・・・頭痛。
・16~14% ・・吐き気。
・12%・・・めまい、吐き気、筋力低下。
・10%・・・意識不明。
・ 8%・・・失神。
・ 6%・・・呼吸停止。短時間で死亡。
◎硫化水素濃度と人体への影響
硫化水素は、中毒、臭覚の麻痺、目の損傷、呼吸器の損傷を引き起こし、
神経毒性があり、きわめて人体に有害です。
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