第一種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
常時 10人以上の労働者を使用する事業場において、労働基準法に基づく妊産婦に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であって、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1 か月単位の変形労働時間制を採用している場合であって、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1 週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合には、1 週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させることができる。
- 1 年単位の変形労働時間制を採用している場合であって、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1 週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:○
4:○
5:×
誤った選択肢は5です。
法令上、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても深夜業をさせてはいけません。
その他は説明文の通りです。
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02
妊産婦が請求した場合には、以下の労働をさせてはなりません。
・時間外労働(管理監督者等の場合を除く)
・休日労働(管理監督者等の場合を除く)
・深夜業(管理監督者等も【含む】全ての妊産婦)
・1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間又は 1日の労働時間が法定労働時間を超える時間(管理監督者等の場合を除く)
以上から本問をみてみましょう。選択肢1、2、4は上記に該当するので正しい記述です。
選択肢3:妊産婦がフレックスタイム制で労働している場合についての労働時間の規制は特にありませんので正しい記載です。
5.×
誤りです。妊産婦が請求した場合、妊婦は管理監督者であっても深夜業務を行うことはできません。
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03
いずれも、妊産婦から、請求があった場合に使用者は、対応しなければならない規定となっています。
1.正解です。
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならないです。
2.正解です。
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1 週 40 時間、1 日 8 時間を超えて労働させてはならないです。
3.正解です。
フレックスタイム制を採用している場合には、法定労働時間(1 週 40 時間、1 日 8 時間8)の規定は、適用されないです。
4.正解です。
1年単位の変形労働時間制の場合でも、妊産婦が請求した場合には、法定時間を超えて働かせてはいけないです。
5.誤りです。
妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできないです。管理職を含む妊産婦全員が当てはまります。
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