第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
常時250人の労働者を使用する運送業の事業場における衛生管理体制に関する以下の選択肢のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、250人中には、次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の低温物体を取り扱う業務 50人
ただし、250人中には、次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の低温物体を取り扱う業務 50人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。
- 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 衛生管理者のうち、1人は専属でない労働衛生コンサルタントを選任することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
設問の条件では、4.のように衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要はありません。
その他は説明文のとおりです。
労働安全衛生法第12条、労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条、第9条、第11条に衛生管理者に関する規定があります。
有害業務を営む常時使用労働者数が30人以上の場合、501人から衛生管理者を最低1人専任しなければなりません。
通常業務の場合は、常時使用労働者数が1,001人以上の場合、「専任」の衛生管理者が必要になります。
受験のテクニックとしては、「専任」は「千人」と覚えておきましょう。
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02
正解は(4)です。
常時500人を超え、有害業務に30人以上ではないので専任は必要ありません。
衛生管理体制は衛生管理者としての基礎中の基礎ですのでしっかりと覚えてください。
ここでは簡単に説明します。
衛生管理体制で覚える役職は以下の7種です。
1.衛生管理者
2.総括安全衛生管理者
3.労働衛生コンサルタント
4.衛生工学衛生管理者
5.産業医
6.作業主任者
7.衛生推進者(10~50人未満の従業員を雇用する事業場が対象)
①常時50人以上の労働者を使用する事業場(業種を問わず、すべての業種)では、衛生管理者を選任しなければなりません。
50~200人 で1人以上
201~500人 で2人以上
501~1000人で3人以上
1001~2000人で4人以上(1人は専任)※選任ではないですので要注意。 衛生管理に専任です。
2001~3000人で5人以上(1人は専任)
3001人~ 6人以上(1人は専任)
※常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に
常時 30 人以上の労働者を従事させる場合は、1人を専任にする必要が有ります。
※衛生管理者は通常事業所に専属で働ている人から選びますが、2名以上選ぶ場合は1人は労働衛生コンサルタントでも可能です。
②定められた人数以上の労働者を使用する場合は事業所に総括安全衛生管理者を1人選任します。
建設業、運送業、清掃業、林業、鉱業 は常時100人以上の場合
製造業、電気、ガス、水道、通信、各種商品卸売業、旅館業など は常時300人以上の場合
金融 警備 医療 上記以外の小売業…などは常時1000人以上の場合
他にも産業医の条件などもあります。
この設問には必要ありませんので省略しますが、必ず勉強して覚えてください。
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03
労働安全衛生体制に関する問題です。
事業場の業種や規模により、必要となる体制が異なります。
労働安全衛生法第10条~第19条の3、労働安全衛生規則第2条~第24条の16、
労働安全衛生法施行令第2条~第9条が関連しています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場については、
労働安全衛生法施行令第2条にあり、
その中の一に「林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人」とあります。
本問題は運送業で、常時250人の労働者を使用しているため、
総括安全衛生管理者が必要です。
正しいです。
衛生管理者を選任すべき事業場については、
労働安全衛生法施行令第4条にあります。
常時50人以上の労働者を使用している事業場が対象なので、正しいです。
正しいです。
労働安全衛生規則第7条三のイに
「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは
衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」とあります。
誤りです。専任の必要はありません。
専任の衛生管理者を置かなければならないのは、下記のとおりです。
・ 常時 1,000 人を超える労働者を使用する事業場
・ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、
特定の有害業務に常時 30 人以上の労働者を従事させる事業場
労働安全衛生規則第7条五に定められています。
設問の事業場はこれに該当しません。
正しいです。
労働安全衛生規則第7条二に
「ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、
当該者のうち一人については、この限りでない。」
とあります。
本問題の場合、常時250人の労働者を使用していることから、
労働安全衛生規則第7条四より、選任すべき衛生管理者は2人です。
また労働コンサルタントは、「第十条第三号」に該当します。
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