第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- 潜水器
- 一酸化炭素用防毒マスク
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- 放射性物質による汚染を防止するための防護服
- 特定エックス線装置
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「放射性物質による汚染を防止するための防護服」です。
譲渡、貸与、または設置してはならない機械等は多岐に渡りますので、ここでは代表的な物を紹介します。
・ハロゲンガス用防毒マスク
・有機ガス用防毒マスク
・一酸化炭素用防毒マスク
・アンモニア用防毒マスク
・亜硫酸ガス用防毒マスク
・ろ過材及び面体を有する防じんマスク
・潜水器
・特定エックス線装置
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02
【解説】
労働安全衛生法第42条の別表第二に掲げる機械等に防護服は定められていません。
その他は定められています。
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03
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する問題です。
こちらについては、労働安全衛生法施行令第13条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に該当します。
施行令第13条3二十一にあります。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に該当します。
施行令第13条5が根拠です。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に該当します。
施行令第13条5が根拠です。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に該当しません。
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に該当します。
施行令第13条3二十二にあります。
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