第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
- 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ――― 1か月以内ごとに1回
- チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ――― 6か月以内ごとに1回
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――― 半月以内ごとに1回
- 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ――――――― 1年以内ごとに1回
- 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定 ―― 1か月以内ごとに1回
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(5)です。
作業環境測定と頻度については作業前、半月に1回、1ヶ月に1回 2ヶ月に1回、半年に1回、1年に1回の測定内容があります。
作業前:酸素欠乏危険での測定
(第1種は酸素濃度、第2種は酸素、硫化水素濃度)
半月:・坑内作業の測定で通気、温度、
・暑熱、寒冷又は多湿内作業場で温度、湿度、輻射熱
1ヶ月:放射線業務を行う作業場で放射線量、放射性物質濃度
坑内作業で炭酸ガス濃度
2ヶ月:中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物で事務所の用に供されるもの
一酸化炭素、二酸化炭素、室温、外気温、相対湿度
6ヶ月:
・著しい騒音場所での等価騒音レベル、
・土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんが著しく発散する作業場での粉じん測定、
・特定化学物質(1・2類)を製造または取扱う作業場での空気中濃度
・有機溶剤の製造又は取扱う一定業務を行う室内作業場で空気中濃度
・石綿を取扱う、もしくは試験研究の為に試料等を製造する室内作業場で空気中濃度
1年:一定の鉛業務を行う室内作業場 空気中の鉛強度
これらをしっかり覚えておけば難しい問題ではありません。
(5)は暑熱、寒冷又は多湿内作業場になりますので、半月に1回が正しいです。
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02
【解説】
労働安全衛生法第65条に「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」という規定があります。
厚生労働省令で、寒冷・暑熱・多湿場所・多量の高温・低温物質取扱場所では、「半月以内ごとに1回」、気温・湿度・輻射熱を測定する必要があります。
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03
作業環境測定に関する問題です。
作業環境測定を行うべき作業場は労働安全衛生法施行令第21条にあり、
測定に関して労働安全衛生規則に定められている場合と
電離放射線障害防止規則などそれぞれの作業に関連する規則に
定められている場合があります。
では、選択肢をみていきましょう。
正しい組み合わせです。
根拠は、電離放射線障害防止規則第55条です。
正しい組み合わせです。
根拠は、労働安全衛生規則第590条です。
正しい組み合わせです。
根拠は、労働安全衛生規則第603条です。
正しい組み合わせです。
根拠は、鉛中毒予防規則第52条です。
誤りです。
測定頻度は「1か月以内ごとに1回」ではなく、
正しくは「半月以内ごとに1回」です。
根拠は、労働安全衛生規則第607条です。
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