第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
- 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
- 強烈な騒音を発する場所における作業
- レーザー光線による金属加工の作業
- セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
- 潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業
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この過去問の解説 (3件)
01
作業主任者の選任が必要な物は多岐に渡りますので、代表例を覚えておきましょう。
選任が必要な内、免許が必要なのは
・高圧室内作業
・エックス線装置を使用する放射線業務(医療用を除く)
・ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業
選任が必要な内、技能講習が必要なのは
・特定化学物質を製造し、または取扱う作業
(試験研究の為に取扱うのは除く)
・鉛業務に関わる作業(換気が不十分な場所でのはんだ作業など)
遠隔操作は除く
・四アルキル鉛等の業務
・酸素欠乏危険場所での作業
・有機溶剤等を製造し、または取扱う業務
・石綿等を取扱う作業(試験研究の為に取扱う作業を除く)
よく試験で出てきますが、特定粉じん作業、騒音を発する作業、レーザー光線による金属加工作業、潜水作業は選任が不要ですので注意してください。
(※金属アーク溶接等作業に関しては2022年4月より選任義務化となりました。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf)
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02
【解説】
硝酸は特定化学物質に該当し、作業主任者を選任する必要があります。
その他は専任する定めはありません。
なお、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられ、作業主任者技能講習の整理統合が行われ、令和3年4月1日(一部経過措置あり)より施行されました。
改正に伴い「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者は、特定化学物質作業主任者と四アルキル鉛等作業主任者のいずれにも選任できるようになりました。
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03
作業主任者選任に関する問題です。
作業主任者は、労働安全衛生法第14条で
労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、
その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
作業主任者を選任しなければならない作業については、
労働安全衛生法施行令第6条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
選任が必要です。
労働安全衛生法施行令第6条十八にあります。
硝酸は別表第3に挙げられている特定化学物質の第三類です。
選任の必要はありません。
労働安全衛生法施行令第6条にありません。
選任の必要はありません。
労働安全衛生法施行令第6条にありません。
選任の必要はありません。
労働安全衛生法施行令第6条にありません。
選任の必要はありません。
労働安全衛生法施行令第6条にありません。
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