第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5
この過去問の解説 (3件)
正解は(1)です。
(2)はひっかからない様に注意しましょう。分析ですので必要ありません。
(3),(4),(5)は該当しませんが
(3),(4)は特別教育で対応できない業務ですので注意してください。
特別教育が必要な対象業務は労働安全基準法第59条に記載されていますが、その中の主な業務は以下の通りです。
作業主任者、技能講習と混同しない様に注意してください。
①チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または造材の業務
②廃棄物の焼却施設において、ばいじん・焼却灰等を取り扱う業務
③石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
④エックス線装置・ガンマ線照射装置による透過写真の撮影の業務
➄再圧室を操作する業務
⑥潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
⑦高圧室内作業に係る業務
⑧酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑨特定粉じん作業に係る業務
【解説】
1.は、労働安全衛生法第59条第3項で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」に定められています。
その他は定められていません。
特別の教育を必要とする業務に関する問題です。
特別の教育を必要とする業務については、
労働安全衛生規則第36条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
特別の教育を行う義務があります。
労働安全衛生規則第36条八に定められています。
特別の教育を行う義務はありません。
エックス線に関しては
「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う
透過写真の撮影の業務」の場合、特別の教育が必要です。
特別の教育を行う義務はありません。
特別の教育を行う義務はありません。
特別の教育を行う義務はありません。
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