第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6
この過去問の解説 (3件)
【解説】
労働安全衛生規則第52条で
「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
と定められています。
その他は報告する義務の定めはありません。
なお、健康診断個人票の保存記録は、5年間と定められているので、併せて覚えておくとよいでしょう
(同規則第51条)。
この問題を解く上で注意すべき点は、所轄労働基準監督署長へは届出と報告の2種類がある事、資料を保管する義務はあるが報告が不要な物がある事です。
1つ1つしっかりと覚える事が大切です。
作業主任者の選任は報告義務はありません。
報告義務はありませんが、3年間記録を保存しなければなりません。
報告義務があります。この設問の通りです。
報告義務はありません。ここで注意が必要なのは"雇い入れ時"の部分です。
定期で行われた健康診断については健康診断結果を所轄労働基準監督署長に提出が必要です。
報告義務はありません。
鉛業務に関わらず作業環境測定の結果は義務がありません。
労働基準監督署長への報告義務に関する問題です。
報告義務があるかどうかは、
それぞれの措置について定めている条文で確認します。
では、選択肢をみていきましょう。
報告は不要です。
作業主任者の選任については、
労働安全衛生法第14条にありますが、
報告に関する記載はありません。
報告は不要です。
化学設備の自主点検については、
労働安全衛生規則第276条にありますが、
点検頻度や記録保存についての記載はありますが、
報告に関する記載はありません。
報告義務があります。
有機溶剤中毒予防規則第30条の3に
「事業者は、第二十九条第二項、第三項又は
第五項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、
遅滞なく、有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第三号の二)を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」とあります。
報告は不要です。
労働安全衛生規則第52条に
「定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。」とありますが、
雇入れ時については規定がありません。
報告は不要です。
鉛中毒予防規則第52条に測定結果の保存については触れられていますが、
報告に関する記載はありません。
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