第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。
ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(5)です。
これは産業医の役割であり、衛生管理者ではありません。
衛生管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる次の事項のうち、衛生に係る技術的事項とされています。
衛生管理者が行うべき具体的な措置としては以下の通りです。
[1]健康に異常がある者の発見及び処置
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
[2]作業環境の衛生上の調査
[3]作業条件、施設等の衛生上の改善
[4]労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
[5]衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
[6]労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
[7]その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
[8]その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
[11]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
[12]危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
[13]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
以上が労働基準法に定めらている内容なのですが、
同じ内容でも以下の様な聞かれ方を試験でしますので、合わせて読んでください。
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
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02
【解説】
衛生管理者については、労働安全衛生法第12条、労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条、第9条、第11条に規定がありますが、健康障害を防止するため必要な「措置」までは定められていますが、「勧告」は定められていません。
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03
衛生管理者の職務、業務に関する問題です。
衛生管理者の業務については、労働安全衛生法第10条、第12条、
労働安全衛生規則第11条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生法第10条三にあります。
正しいです。
労働安全衛生法第10条四にあります。
正しいです。
労働安全衛生法第10条五にあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第11条にあります。
誤りです。
産業医の業務です。
労働安全衛生法第13条5にあります。
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