第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果に基づき実施する医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めたものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ストレスチェックについて
・労働者数50人以上の事業場において実施義務があります。
・ストレスチェックは1年以内毎に1回実施しなければなりません。
・ストレスチェックの対象者 常時使用する労働者
・高ストレスと判定された人が面接指導を希望した場合は、高ストレス者面接指導を実施します。
会社は面接を受けさせる義務が発生しますが本人が面接指導を希望しない場合は実施しません。(本人の希望が必要)
社員から面接指導を申し出るタイミングは、ストレスチェックの結果が通知されてから、およそ1か月以内となっています。
会社は、その申し出を受けてから1か月以内に面接指導を行うこととされています。
・面接は医師が行う必要が有りますが、産業医である必要はありません。(産業医を推奨はされています。)
・事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から遅滞なく(概ね1か月以内)医師の意見を聴かなければならない。
・面接指導の結果は、記録を作成し、保存しなければなりません。保存期間は5年間です。
産業医に限られません。
健康診断個人票に記載する決まりはありません。
正解です。
1ヶ月以内です。
3ヶ月以内ではなく、遅滞なく(概ね1ヶ月以内)です。
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02
【解説】
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル」に定められている事項と合致しているものは3.です。
4.と5.に、「3か月以内」と記載がありますが、同マニュアルには、「遅滞なく」と記載があります。
また、「遅滞なく」とは、「おおむね1か月以内」という見解が厚生労働省から示されています。
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03
ストレスチェック等に関する問題です。
労働安全衛生法第66条の8~第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
産業医以外の医師の面接指導を受ける事も可能です。
根拠は労働安全衛生法第66条の8の2です。
誤りです。
労働安全衛生法第66条の10の4に
記録を残しておかなければならないことは規定されていますが、
健康診断個人票に記載するとは規定されていません。
正しいです。文のとおりです。
労働安全衛生法第66条の10の3です。
誤りです。
結果通知については、
労働安全衛生規則第52条の12に「遅滞なく」とあります。
「3か月以内」ではありません。
誤りです。
労働安全衛生規則第52条7に意見聴取は「遅滞なく」とあります。
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