第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
ある屋内作業場の床面から4mをこえない部分の容積が150m3であり、かつ、このうちの設備の占める分の容積が55m3であるとき、法令上、常時就業させることのできる最大の労働者数は次のうちどれか。
- 4人
- 9人
- 10人
- 15人
- 19人
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
事務所衛生基準規則で気積は1/10㎥以上(床面から4mを超える場合を除く。)と定められており、容積から設備の占める部分は除いて算出します。
150㎥から設備の容積55㎥を除いた95㎥を10で割ると9.5となります。
よって、2.が正解となります。
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02
正解は(2)です。
労働安全衛生規則 600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。」と定められています。
150 - 55 = 95
95/10 = 9.5 で9人が計算式です。
150㎥の内 55㎥が設備の容積なので実質の気積は95㎥ これは9.5人分と言う計算です。
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03
「気積」に関する問題です。
労働安全衛生規則第600条の法文を参考に計算できるかどうかが鍵となります。
労働安全衛生規則第600条には以下のことが書かれています。
「事業者は労働者を常時終業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、
労働者1人について10㎥以上としなければならない。」
問題文より
4mを超えない部分の容積(150㎥)―設備の占める容積(55㎥)=95㎥
労働者1人について10㎥以上なので
95㎥÷10㎥=9.5 9人
答えは9人です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
冒頭を参照ください。
正しいです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
誤りです。
冒頭を参照ください。
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