第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21
この過去問の解説 (3件)
労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
不正解
常時使用する労働者数が300人の場合、通信業は総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
不正解
常時使用する労働者数が300人の場合、各種商品小売業は総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
不正解
常時使用する労働者数が300人の場合、旅館業は総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
不正解
常時使用する労働者数が300人の場合、ゴルフ場業は総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
正解
常時使用する労働者数が300人の場合、医療業は総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
ちなみに、医療業は「その他の業種」に分類されますので、1000人の場合は総括安全衛生管理者の選任が必要です。
【解説】
労働安全衛生法10条及び労働安全衛生法施行令2条並びに労働安全衛生規則2条に定められていますので、参考にしてください。
あり
常時使用する労働者数が300人の場合、選任することが定められています。
あり
常時使用する労働者数が300人の場合、選任することが定められています。
あり
常時使用する労働者数が300人の場合、選任することが定められています。
あり
常時使用する労働者数が300人の場合、選任することが定められています。
なし
選任することが定められていません。
ちなみに、林業・鉱業・建設業・運輸業・清掃業は常時使用する労働者数が100人以上、300人以上に該当しない「その他の業種」では1,000人以上で選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者の選任に関する問題です。
労働安全衛生法施行令第二条が関連法令です。
総括安全衛生管理者の選任が必要な300人以上の労働者を使用する事業場は
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業
となっています。
では、選択肢をみていきましょう。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられています。冒頭を参照ください。
義務付けられていません。冒頭を参照ください。
医療業の場合は1000人以上での選任で、
「第一種衛生管理者」以上の資格が必要です。
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