第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
- 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
- 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
- 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業医は常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任しなければなりません。
これは選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
上記は基本事項ですので、初めにこの点を押さえておきましょう。
誤った記述ではありません。
誤った記述ではありません。
誤った記述ではありません。
産業医が作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができるのは、
事業者から産業医に以下の所定の情報が毎月提供されることが必要です。
ア:衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
イ:アに掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
ウ:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における、
その超えた時間が1か月あたり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報
また、巡視の頻度の変更には事業者の同意が必要です。
誤った記述ではありません。
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02
各選択肢については、以下の通りです。
正しい。産業医を選任した事業者は、産業医へ労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければなりません。
正しい。産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務内容などを、見やすい場所に掲示するなどし、労働者に周知させなければなりません。
正しい。産業医は、衛生委員会に対して必要な調査審議を求めることができます。
産業医が巡視の頻度を2か月に1回以上にすることができるのは、「衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合」ではありません。
正しくは、以下の情報が毎月産業医に提出されることが条件です。
①衛生管理者が毎週1回以上行う作業場などの巡視の結果
②衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとした情報
③長時間労働した者の情報
正しい。事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、講じた措置の内容を記録し3年間保存しなければなりません。
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03
【解説】
労働安全衛生法第13条から第13条の3及び労働安全衛生規則第13条から第15条の2に定められていますので、参考にしてください。
正
記載のとおりです。
正
記載のとおりです。
正
記載のとおりです。
誤
産業医が作業場等の巡視の頻度を2か月に1回以上にすることができる条件は、労働安全衛生規則第15条に
「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
① 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
② 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの」
と定められており、衛生委員会の議事録の提供だけでは条件を満たしていないことになります。
正
記載のとおりです。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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