第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
  • 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  • 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
  • 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
  • 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは(3)です。

1:不正解。ストレスチェックは常時使用する労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回定期に行わなければなりません。

また、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、ストレスチェックの検査結果報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

2:不正解。ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを受けた労働者のみに通知されるようにしなければなりません。

3:正解。記述の通りです。

4:不正解。医師による面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行わなければなりません。

5:不正解。医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。

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02

【解説】

 労働安全衛生法第66条の10及び労働安全衛生規則第52条の9から第52条の21に定められていますので、参考にしてください。

 1:誤

 ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回定期に行います。

 2:誤

 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを受けた労働者のみに通知し、安全管理者に通知する必要はありません。

 3:正

  記載のとおりです。

 4:誤

 全員ではなく、医師による面接指導を受ける必要があると認めた労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行います。

 5:誤

 医師による面接指導の結果の記録の保存期間は、5年間です。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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03

正解は3です。

記載の通り、ストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」、「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目です。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1:常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければなりません。6か月ではないので誤りです。

2:ストレスチェックの結果は、チェックを受けた労働者だけに通知されるようにします。衛生管理者は対象外なので誤りです。

4:医師による面接指導を行うのは、労働者から申し出があり医師が認めた場合です。心理的な負担の程度が高い労働者全員が対象ではありません。よって誤りです。

5:当該面接指導の結果記録は、5年間保存です。3年間ではありません。よって誤りです。

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