第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
  • 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
  • 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
  • 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
  • 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは(5)です。

1:不正解。

大掃除は6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければなりません。

2:不正解。

常時50人以上の労働者を使用しているため、男女区別して労働者が臥床できる休養室または休養所を設けなければなりません。

常時女性30人以上の労働者を使用する場合も同様の対応となりますので、併せて覚えておきましょう。

3:不正解。

坑内等特殊な作業場以外の作業場における男性用小便所の数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上としなければなりません。

4:不正解。

事業場に附属する食堂の床面積は、1人につき1㎡以上としなければなりません。

5:正解。

窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上であるため、衛生基準に違反していません。

参考になった数184

02

【解説】

 1:誤

 大掃除は6ヶ月以内ごとに1回に行うことが定められています(労働安全衛生規則第619条)。

 2:誤

 常時50人以上の労働者を使用しているため、男女区別して労働者が臥床できる休養室または休養所を設ける必要があります。

 なお、女性労働者を30人以上使用する場合も男女区別しての設置が必要です(労働安全衛生規則第618条)。

 3:誤

 男性用小便器は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上と設置する必要があります(坑内作業を除く。)。

 なお、大便器は60人以内ごとに1個以上の設置が必要です(労働安全衛生規則第628条から第628条の2)。

 4:誤

 事業場の食堂の床面積は、1人につき1㎡以上と定められています(労働安全衛生規則第630条)。

 5:正

 事務所衛生基準規則で定める1/20以上をクリアしているので、問題ありません。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

参考になった数42

03

正解は5です。

直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上となっているので法令に違反していません。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1:大掃除は、6か月以内に1回行うと定められています。1年ではありません。よって誤りです。

2:常時50人以上の労働者または、女性労働者を30人以上使用する場合、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。よって誤りです。

3:坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上設置する必要があります。よって誤りです。

4:事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上必要と定められています。よって誤りです。 

参考になった数30