第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
- 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
- 監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)です。
1:不正解。
災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、行政官庁の許可を受けて時間外労働をさせることができます。
2:不正解。
事業場が異なる場合であっても労働時間は通算しなければなりません。
3:不正解。
労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
4:正解。記述の通りです。
5:不正解。
監視または断続的労働に従事する労働者について、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ労働時間に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇に関する規定は適用されます。
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02
労働基準法における労働時間等に関する問題です。
誤
労働基準法第33条に「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」と定めがあります。
労使協定の締結によらず、時間外労働をすることができます。
誤
労働基準法第38条に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」旨の記載があります。
事業場を異にする場合は労働時間は通算されます。
誤
労働基準法第34条に「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定めがあります。
このケースの場合、労働時間が8時間なので、1時間の休憩を付与しなければなりません。
正
記載のとおりです。
誤
監視または断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ労働時間に関する規定は適用されません(労働基準法施行規則第34条)が、年次有給休暇に関する規定は適用されます。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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03
正解は4です。
機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されません。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.災害その他、臨時の必要がある場合には行政官庁の許可を得て、休日出勤や残業をさせることができます。よって誤りです。
2.労働時間は、事業場を異にする場合においても通算されます。よって誤りです。
3.労働時間が8時間を超える場合においては、1時間以上の休憩を与えなければなりません。よって誤りです。
5.監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、 労働時間に関する規定は除外されます。しかし、年次有給休暇に関する規定は適用されます。よって誤りです。
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