第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 12日
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
答えは(3)です。
週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日である場合、雇入れの日から通算して3年6ヶ月継続勤務した者に対して10日の年次有給休暇日数を与えなければなりません。
参考になった数84
この解説の修正を提案する
02
年次有給休暇については
労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、
4年後は+6日、5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇
×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
14×(4÷5.2)≒10.77→10
となります。
選択肢をみてみましょう。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
正しいです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
「10日」が正解です。
労働基準法施行規則第24条の3に
「法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。
② 法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
③ 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。」
と比例付与に関する定めがあり、このケースの場合、週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日であることから、この表から換算して、雇入れの日から通算して3年6ヶ月継続勤務した者には、年次有給休暇を10日付与することになります。
※ 労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL: elaws.e-gov.go.jp )が便利です。
労働基準法施行規則 : https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023
上記URL先にて「第二十四条の三」をクリックすると、該当箇所が確認できます。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
04
正解は3です。
年次有給休暇日数は、「週所定労働日数」「1年間の所定労働日数」「勤続年数」によって定められています。設問の場合は10日間が該当しますので、正解は3となります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和3年10月公表問題一覧
次の問題(問28)へ