第一種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1
この過去問の解説 (3件)
【解説】
4が答えの選択肢になります。
1:正
記載のとおりです。
医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許が必要な事業場です。
労働安全衛生法第12条に定める安全衛生管理者の資格を有するのは、①医師、②歯科医師、③労働衛生コンサルタント、④厚生労働大臣が定める者(国家試験合格者)です(労働安全衛生規則第10条)。
2:正
記載のとおりです。
3:正
記載のとおりです。
深夜業は有害業務になり、有害業務に常時500人以上が従事する事業場には専属の産業医が必要になります(労働安全衛生規則第13条)。
4:誤
常時500人以上の労働者を使用し、その内、有害業務に常時30人以上が従事する場合は、最低1人の衛生管理者は専任とし、最低1人は衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならないのは、坑内、暑熱、放射線、粉じん、異常気圧、ガス等であり、低温物質を取り扱う業務は対象外です(労働安全衛生規則第7条)。
5:正
記載のとおりです。常時3,000人以上の労働者を使用する事業場には2人以上の専属の産業医が必要になります(労働安全衛生規則第13条)。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場には1人以上の専属の産業医が必要になります(同規則同条)。
正答は4です。
「低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場」では、衛生工学衛生管理者の選任は規定されていません。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができます。
2.2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができます。
3.「深夜業を含む業務に500人以上の労働者を従事させる事業場」では、その事業場に専属の産業医の選任が必要です。
5.常時3000人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければなりません。
衛生管理者の選任、産業医の選任に関する問題です。
衛生管理者の選任に関連している条文は、
労働安全衛生規則第7条~第10条、労働安全衛生法施行令第4条、
産業医の選任に関連している条文は、労働安全衛生規則第13条、
労働安全衛生法施行令第5条です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生規則第7条三イに
「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者」とあります。
この第十条各号とは「第一種衛生管理者免許、
若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生
コンサルタント」のことを指します。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条二です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第13条三で深夜業はこの中のヌに該当します。
誤りです。
衛生工学衛生管理者を選任すべき有害業務に
「多量の低温物体を取扱う業務」は含まれません。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第13条四です。
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