第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは次のうちどれか。

A  乾性油を入れてあるタンクの内部における作業
B  セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C  溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業
D  圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室の内部において行う作業
  • A,B
  • A,C
  • A,D
  • B,C
  • C,D

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「 A,D 」です。

 

Aは、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。

Dは、高圧室内作業主任者の選任が必要です。

 

他の選択肢は、以下の通りです。

 

B:粉じん作業には、作業主任者は必要ありません。

 

C:溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業については、作業主任者は必要ありません。

まとめ

<補足>C:鉛の作業について

鉛の作業には基本的に作業主任者が必要ですが、設問のような「溶融した鉛を用いて行う作業」や「はんだ付け」の作業は例外で作業主任者が不必要です。

労働安全衛生法施行令6条十九で作業主任者を置くべきとされているのは、別表第4の第1号から第10号までの作業です。

「溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ」は別表第4の16号に規定されている作業ですので対象外となります。

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02

【解説】

 「 A,D 」が答えの選択肢になります。

 

 A:酸素欠乏危険場所における作業に該当します。

 (労働安全衛生法施行令第6条の別表第6)

 

 B:対象外です。

 

 C:対象外です。

 

 D:高圧室内作業に該当します(労働安全衛生法施行令第6条の別表第6)。

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03

作業主任者選任に関する問題です。

作業主任者は、労働安全衛生法第14条で
労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、
その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。

作業主任者を選任しなければならない作業については、
労働安全衛生法施行令第6条に定められています。

まず、本問題のA~Dについて見てみましょう。

A:第6条21 別表第6酸素欠乏危険場所の5に該当します。
選任義務があります。

B:特定粉塵作業に該当します。この作業については第6条にはありません。

C:鉛業務については第6条19にあります。

  第6条19には
「別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務
(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業」
とあります。

別表第4を見ると、Cの作業は第16号に該当します。
よって、選任義務はありません。

D:第6条1の高圧室内作業に該当します。選任義務があります。

以上を踏まえた上で組み合わせをみていきましょう。

選択肢1. A,B

Aは該当しますが、Bは該当しませんので誤りです。

選択肢2. A,C

Aは該当しますが、Cは該当しませんので誤りです。

選択肢3. A,D

正しい組み合わせです。

選択肢4. B,C

B、Cともに該当しません。誤りです。

選択肢5. C,D

Dは該当しますが、Cは該当しませんので誤りです。

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