第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
  • 酸性ガス用防毒マスク
  • 防振手袋
  • 化学防護服
  • 放射線装置室
  • 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

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この過去問の解説 (3件)

01

【解説】

 5が答えの選択肢になります。

 1:対象外です。

 

 2:対象外です。

 

 3:対象外です。

 

 4:対象外です。

 

 5:排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、対象です。

   (労働安全衛生法施行令第13条)

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02

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等については、
労働安全衛生法施行令第13条で定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 酸性ガス用防毒マスク

該当しません。
労働安全衛生法施行令第13条の5に
定められた該当しないものにはいっています。

なお、防毒マスクが該当しないのではなく
「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク
その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク」が該当しません。

選択肢2. 防振手袋

該当しません。

選択肢3. 化学防護服

該当しません。

選択肢4. 放射線装置室

該当しません。

選択肢5. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

該当します。

労働安全衛生法施行令第13条3の29で規定されています。

参考になった数43

03

正解は、5です。

労働安全衛生法施行令第13条にて、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡等ができないと定められています。

その他の選択肢については、該当しません。

よって誤りです。

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