第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- 酸性ガス用防毒マスク
- 防振手袋
- 化学防護服
- 放射線装置室
- 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
5が答えの選択肢になります。
1:対象外です。
2:対象外です。
3:対象外です。
4:対象外です。
5:排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、対象です。
(労働安全衛生法施行令第13条)
参考になった数96
この解説の修正を提案する
02
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等については、
労働安全衛生法施行令第13条で定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
該当しません。
労働安全衛生法施行令第13条の5に
定められた該当しないものにはいっています。
なお、防毒マスクが該当しないのではなく
「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク
その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク」が該当しません。
該当しません。
該当しません。
該当しません。
該当します。
労働安全衛生法施行令第13条3の29で規定されています。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
03
正解は、5です。
労働安全衛生法施行令第13条にて、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡等ができないと定められています。
その他の選択肢については、該当しません。
よって誤りです。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和4年4月公表問題一覧
次の問題(問4)へ