第一種衛生管理者 過去問
令和4年4月公表
問4 (関係法令(有害業務に係るもの) 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 問4(関係法令(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
  • インジウム化合物
  • ベンゾトリクロリド
  • ジアニシジン及びその塩
  • ベリリウム及びその化合物
  • アルファ−ナフチルアミン及びその塩

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1です。

インジウム化合物は、厚生労働大臣の許可を必要としません。

他の選択肢については、許可が必要です。

よって誤りです。

参考になった数115

02

特定化学物質の製造に関する問題です。


労働安全衛生法施行令第17条に
「法第五十六条第一項の政令で定める物は、
別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」とあり、
別表の理解が鍵となります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. インジウム化合物

許可を必要としません。

インジウム化合物は、第2類物質です。

選択肢2. ベンゾトリクロリド

許可を必要とします。

ベンゾトリクロリドは、第1類物質です。

選択肢3. ジアニシジン及びその塩

許可を必要とします。

ジアニシジン及びその塩は、第1類物質です。

選択肢4. ベリリウム及びその化合物

許可を必要とします。

ベリリウム及びその化合物は、第1類物質です。

選択肢5. アルファ−ナフチルアミン及びその塩

許可を必要とします。

アルファ-ナフチルアミン及びその塩は、第1類物質です。

参考になった数54

03

【解説】

1が答えの選択肢になります。

2~5は、労働安全衛生法第56条の対象となります。

製造しようとする者は、所轄労働基準監督署長を経由して、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

参考になった数45