第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
  • 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
  • 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
  • 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
  • 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【解説】

 5が答えの選択肢になります。

 1:正

   記載のとおりです(石綿障害予防規則第36条)。

2:正

   記載のとおりです(石綿障害予防規則第22条)。

 3:正

   記載のとおりです(石綿障害予防規則第40条及び第41条)。

 4:正

   記載のとおりです(石綿障害予防規則第35条)

 5:誤

   事業を廃止するときに添付する書類は、①作業の記録(第35条)、

   ②測定の記録(36条)、③石綿健康診断個人票(第40条)であり、

   定期自主検査(第22条)は、含まれていません

   (石綿障害予防規則第49条)

参考になった数173

02

解答は、5です。

石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとする場合、定期自主検査の記録は必要ありません。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.正しい記述です。(石綿則第36条)

2.正しい記述です。(同22条)

3.正しい記述です。(同40条)

4.正しい記述です。(同35条)

参考になった数40

03

石綿障害予防規則に関する問題です。

肺癌、中皮腫などの疾病の要因の1つとして、
石綿(アスベスト)の曝露があります。
これらの疾病を防止する意味で、平成17年にできたのがこの法律です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

石綿障害予防規則第36条に規定されています。

選択肢2. 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

自主点検については、石綿障害予防規則第22条、
点検の記録については同23条に規定されています。

選択肢3. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

正しいです。文のとおりです。

健康診断の実施については、石綿障害予防規則第40条、
健診結果の記録・保存については、同41条に規定されています。

選択肢4. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

正しいです。文のとおりです。

石綿障害予防規則第35条に規定されています。

選択肢5. 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤りです。

添えなければならない書類は、
作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票です。
石綿障害予防規則第49条に規定されています。

参考になった数36