第一種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5
この過去問の解説 (3件)
【解説】
5が答えの選択肢になります。
1:正
記載のとおりです(石綿障害予防規則第36条)。
2:正
記載のとおりです(石綿障害予防規則第22条)。
3:正
記載のとおりです(石綿障害予防規則第40条及び第41条)。
4:正
記載のとおりです(石綿障害予防規則第35条)
5:誤
事業を廃止するときに添付する書類は、①作業の記録(第35条)、
②測定の記録(36条)、③石綿健康診断個人票(第40条)であり、
定期自主検査(第22条)は、含まれていません。
(石綿障害予防規則第49条)
解答は、5です。
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとする場合、定期自主検査の記録は必要ありません。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.正しい記述です。(石綿則第36条)
2.正しい記述です。(同22条)
3.正しい記述です。(同40条)
4.正しい記述です。(同35条)
石綿障害予防規則に関する問題です。
肺癌、中皮腫などの疾病の要因の1つとして、
石綿(アスベスト)の曝露があります。
これらの疾病を防止する意味で、平成17年にできたのがこの法律です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
石綿障害予防規則第36条に規定されています。
正しいです。文のとおりです。
自主点検については、石綿障害予防規則第22条、
点検の記録については同23条に規定されています。
正しいです。文のとおりです。
健康診断の実施については、石綿障害予防規則第40条、
健診結果の記録・保存については、同41条に規定されています。
正しいです。文のとおりです。
石綿障害予防規則第35条に規定されています。
誤りです。
添えなければならない書類は、
作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票です。
石綿障害予防規則第49条に規定されています。
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