第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
- 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
- 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
- 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
3が答えの選択肢になります。
1:正
局所排気装置の排気口は、屋根から1.5m以上と定められています。
(有機溶剤中毒予防規則第15条の2)。
2mなので、条件をクリアしています。
2:正
第三種有機溶剤は、労働安全衛生規則施行令別表第6の2の第48号以降
となり、適用除外になっています(有機溶剤中毒予防規則第28条)。
3:誤
側方吸引型外付け式フードの制御風速は、0.5m/sと定められています。
同じ外付け式フード形式の下方吸引型も0.5m/s、上方吸引型は1.0m/s、
また、囲い式フード形式は0.4m/sと定められています。
(有機溶剤中毒予防規則第16条)。
4:正
試験研究の業務は適用除外になっています(有機溶剤中毒予防規則第19条)。
5:正
記載のとおりです(有機溶剤中毒予防規則第36条)。
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02
解答は3です。
側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設ける場合は、0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有することが義務付けられています。0.4m/sでは基準を満たしません。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.局所排気装置の排気口は屋根から1.5m以上と定められています。よって違反していません。
2.第三種有機溶剤等を用いる業務について、濃度測定は義務付けられていません。よって違反していません。
4.試験や研究の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者の選任は義務付けられていません。よって違反していません。
5.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積することは、法令に違反していません。
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03
有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。
労働災害を防ぐために必要な知識となります。
では、選択肢を見ていきましょう。
違反ではありません。
有機溶剤中毒予防規則第5条に局所排気装置又は
プッシュプル型換気装置の設置義務があります。
その排気口については同15条の2の2に
「排気管等の排気口の高さを屋根から1.5m以上としなければならない。
ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が
定める濃度に満たない場合は、この限りでない。」とあります。
本選択肢では2mであり、1.5m以上なので違反ではありません。
違反ではありません。
義務となっているのは第一種、第二種の有機溶剤等です。
有機溶剤中毒予防規則第28条、28条の2に定められています。
違反しています。
有機溶剤中毒予防規則第16条に
側方吸引型外付け式フードの制御風速は 0.5m/s以上と規定されています。
違反ではありません。
労働安全衛生法施行令第6条の作業主任者の選任に関して
同18に試験研究に関しては除かれています。
違反ではありません。
有機溶剤中毒予防規則第36条に従っています。
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