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第一種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7

問題

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労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
   1 .
坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
   2 .
屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
   3 .
炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
   4 .
著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
   5 .
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 )
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この過去問の解説 (2件)

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【解説】

選択肢1. 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。

 記載のとおりです(労働安全衛生規則第621条)。

選択肢2. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

 記載のとおりです(労働安全衛生規則第608条)。

選択肢3. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 立ち入り禁止になる炭酸ガス濃度は、1.5%以上です。

 ちなみに酸素濃度18%以下も同様に立ち入り禁止となっています。

 (労働安全衛生規則第621条)

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

 記載のとおりです(労働安全衛生規則第614条)。

選択肢5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

 記載のとおりです(労働安全衛生規則第592条の2)。

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37

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。

坑内における気温は、原則として37℃以下にしなければなりません。

労働安全衛生規則第621条にて定められています。よって正しい解答です。

選択肢2. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

労働者をふく射熱から保護する措置は労働安全衛生規則第608条にて定められています。

よって正しい解答です。

選択肢3. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることが禁止となります。

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

有害作業場についての休憩については、労働安全衛生規則第614条にて定められています。

よって正しい解答です。

選択肢5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

設問の作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければなりません。

よって正しい解答です。

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